チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度のご案内


新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、中止あるいは延期とした公演やイベントについて、チケットを購入されたお客様が、払戻しを受けな
い、または既に払戻しを受けたチケット代金の全部または一部を主催者に寄附した場合、税負担が軽減される優遇措置(寄附金控除)の制度が新設されま
した。

公益財団法人しまね文化振興財団では主催する公演のうち、同制度の対象となる公演を文化庁に申請し「対象公演」として指定を受けています。
ご寄附いただいたチケット代金は、当財団の主催する文化事業(公益事業)に活用させていただきます。
※チケット代金寄附による税優遇の詳しい内容につきましては文化庁のウェブサイトをご覧ください。
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ.pdf

対象公演

島根県民会館
2020年3月1日 伝統芸能発信公演「芸能開闢古事記」
2020年4月18日~19日 マイ・ラスト・ソング~久世さんが残してくれた歌~「懐かしの水曜劇場編」(県民会館)

島根県芸術文化センター グラントワ
2020年3月1日 島根邦楽集団 第14回定期演奏会
2020年3月17日 演劇公演「お勢、断行」
2020年3月22日 グラントワ弦楽合奏団 第9回定期演奏会
2020年4月11日 グラントワ開館15周年記念事業「松竹大歌舞伎」
2020年5月3日 2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル参加公演「紙のサティさん・おめめの目」
2020年6月28日 水谷千重子ありがとうコンサート2020in島根

手続きの流れ

1.上記対象公演のチケットをご購入いただいた方で寄附をお考えの方は、郵便・メール・FAXのいずれかにて申請書をご送付ください。
申請書の提出期限:令和3年1月29日(金)※当日消印有効
A.まだ払戻しを受けておらず、チケット代金の全額または一部の寄附をご希望の方
⇒「払戻請求権放棄に係る宣誓書
とご購入のチケットをご送付ください。
B.令和2年10月31日までにチケット代金の払戻しを受けたが、払戻し金額の全額または一部の寄附をご希望の方
⇒「既に払戻しを受けた参加予定者による寄附に係る申請書
※令和2年10月31日以降に払戻しを受けた方は、当制度が適用されませんのでご了承ください。
※寄附金には、チケット発行手数料や送料は含まれません。

【申請書の郵送先】
  郵送: 〒690-0887 島根県松江市殿町158
       公益財団法人しまね文化振興財団 チケット寄附税制係
       TEL 0852-67-6841 FAX 0852-67-6842
       E-mail zaidan@cul-shimane.jp

2.寄附金をお支払ください。
A. まだ払戻しを受けておらず、チケット代金の全額または一部の寄付をご希望の方
⇒お預かりしているチケット代金より、申請書でご希望いただいた寄付金額を差し引いた金額を払戻しいたします。
B. 令和2年10月31日までにチケット代金の払戻しを受けたが、払戻し金額の全額または一部の寄付をご希望の方
⇒当財団から寄付金のお振込み手続きについてのご案内を、メールまたは郵送します。案内に沿って寄付金をお振込みください。
※恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担でお願いします。
※寄附金には、チケット発行手数料や送料は含まれません。

3.当財団より、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を、申請いただいた方あてに郵送いたします。
本制度による税制の優遇を受ける場合には確定申告が必要です。
当財団が発行した2種類の証明書を、確定申告の際に税務署にご提出ください。
チケット代金寄附による税優遇の詳しい内容につきましては、文化庁のウェブサイトをご覧ください。
チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ.pdf

税制上の優遇措置

確定申告の際、「所得控除」または「税額控除」を受けることができます。
 詳しくは、国税庁タックスアンサーNo.1150をご参照ください。